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任意団体です。源泉徴収した預り金は収支報告書ではどのように記載すればよいのですか

法人格を持たない任意団体(社団)です。講師料を源泉徴収しましたが、収支報告書を作成しています。源泉徴収した預り金は収入になるのでしょうか?
税務署に翌月10日払いなのでまだ納付していません。収入と支出には、どのように記載したらよいのでしょうか?科目名がわかりません。よろしくお願い致します。
収支報告書には、源泉税についてはかかずに実際に講師に支払った額を報償費(支出)として記載すればよいのでしょうか?

税理士の回答

源泉徴収した税金は収入にはなりません。勘定科目は「預り金」で、翌月10日に納付した時点でその預り金勘定の残高はゼロになります。
従って、収支報告書には講師への報酬総額(源泉税込の金額)が支出として記載されることになります。
以上、宜しくお願いします。

大変に迅速な回答をいつも感謝しています!
ありがとうございました。また、よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年11月13日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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