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源泉徴収額とその記載について

源泉徴収額とその記載についてご質問させてください。

本年より個人事業主(漫画家)として、複数の取引先と取引をさせて頂いるのですが、いくつかの取引先は源泉徴収額を差し引いた売り上げでお振込み頂いております。
その中のひとつに、源泉徴収額の1円未満の端数を切り上げて処理をし振込み額を定めている取引先があります。
国税通則法の規定は一円未満は切り捨てとなっており、こちらと異なるのですが帳簿の記載になにか特別なことを記載しなければならないのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

源泉税額の徴収額は、1円多く徴収されても所得税の確定申告により正確な税額が算出できますので、売上請求書から振込額を差し引いた額を源泉徴収額として申告してください。

本投稿は、2020年06月29日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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