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源泉徴収が必要な「写真」とはデータを含むのか

お願いします
個人事業主であるカメラマンさんに対して報酬を支払う場合には

雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金
に該当すれば源泉徴収が必要だということは理解しています
ここでいう「写真」というのはどこまでの範囲なのでしょうか
といいますのも、今の時代「写真」そのものを受け取るというよりは、画像データとして受け取ることがほとんどです
このような画像データなども広い意味では写真に該当し、広告などの印刷物にそれを使用するのなら源泉徴収は必要だ、と理解するのが自然でしょうか?

それともここでいう写真とはあくまで現物の写真のことなので、データについては該当しないので源泉徴収も必要ない、ということになるでしょうか

税理士の回答

こんにちは。
「写真」に画像データを含むのかということについて100%確実な答えはないと思いますが、個人的には、画像データは「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真」には当てはまらないと考えます。
しかしながら、実際の質問者様の管轄の税務署がどのように考えるかはわかりませんし、もしも報酬の金額が大きい場合には、源泉徴収が漏れていたことによる罰金額も大きくなってしまいます。罰金を支払うのは支払う側です。そのようなリスクを避けるためには、念のため源泉徴収しておくほうが良いとも考えます。なお、源泉税は税金の前払いですので、確定申告により精算されます。

参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2020年07月01日 07時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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