非居住者の源泉徴収について
1. 賞与対象期間:11/16~5/15
出国:5/12(海外関連会社に出向)
賞与支給日:7/4
上記の場合、賞与対象期間は11/16~5/11までとなり、源泉徴収は全額を20.42%で計算するのでしょう か?
それとも11/16~5/11間の日数 / 11/16~5/15間の日数で按分計算して国内勤務分を20.42%で計算するの でしょうか?
2.賞与対象期間:5/16~11/15
出国:12/1(海外関連会社に出向)
賞与支給日:12/5
上記の場合、源泉徴収は全額を20.42%で計算するのでしょうか?
それとも非課税となるのでしょうか?
税理士の回答

1. 11/16~5/12(出国日)の期間に対応する金額に対して20.42%の税率で源泉徴収が必要です。なお、出向者が内国法人(日本国内に本店又は主たる事務所のある法人)の役員の場合は、全額に対して源泉徴収が必要となる場合があります。
2. 全額に対して20.42%の税率で源泉徴収が必要です。
参考情報 国税庁ホームページ
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>源泉所得税>給与と源泉徴収>No.2517 海外に転勤した人の源泉徴収
宜しくお願いいたします。
本投稿は、2015年01月26日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。