非居住者の源泉徴収について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 非居住者の源泉徴収について

非居住者の源泉徴収について

1. 賞与対象期間:11/16~5/15
出国:5/12(海外関連会社に出向)
賞与支給日:7/4
上記の場合、賞与対象期間は11/16~5/11までとなり、源泉徴収は全額を20.42%で計算するのでしょう か?
それとも11/16~5/11間の日数 / 11/16~5/15間の日数で按分計算して国内勤務分を20.42%で計算するの でしょうか?

2.賞与対象期間:5/16~11/15
出国:12/1(海外関連会社に出向)
 賞与支給日:12/5
上記の場合、源泉徴収は全額を20.42%で計算するのでしょうか?
 それとも非課税となるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士


1. 11/16~5/12(出国日)の期間に対応する金額に対して20.42%の税率で源泉徴収が必要です。なお、出向者が内国法人(日本国内に本店又は主たる事務所のある法人)の役員の場合は、全額に対して源泉徴収が必要となる場合があります。

2. 全額に対して20.42%の税率で源泉徴収が必要です。

参考情報 国税庁ホームページ

ホーム>税について調べる>タックスアンサー>源泉所得税>給与と源泉徴収>No.2517 海外に転勤した人の源泉徴収

宜しくお願いいたします。

本投稿は、2015年01月26日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226