アルバイトの源泉について
個人事業主です。忙しい時に、知人にアルバイトをお願いすることがあります。
アルバイトさんは、普段は他に勤めており(パート)、そこで「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している。
アルバイト代の支払は、時給制で一日当たり7000-1000円程度。
月にすると出勤日数は2-5日程度で支払額は7000円~5万以下。 忙しい時だけなので、毎月アルバイトに来てもらうわけではなく、一年に3-8回程度、年の支払合計も20万以下になります。
源泉徴収が必要な条件からすると乙でもなく丙扱いで、良いのでしょうか?
経理上どう扱ったらよいのでしょうか?
税理士の回答

短期アルバイトであれば、源泉徴収は日額表の丙欄で所得税の控除をすることになると思います。
本投稿は、2020年08月03日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。