源泉徴収票に、1月支給分の給与が含まれる場合があるのでしょうか。
夫の扶養内(130万以内)で、パートで働いている主婦です。令和元年の源泉徴収票に、令和2年1月に支給された給与が、給与所得として含まれていました。令和元年12月支給分までではないか?と、勤めていたパート先に問い合わせたところ、会社の締め日の関係で含まれる、と言われました。そのようなことはあるのでしょうか?(月末締め翌15日払いでした)全く知らなかったので、今(令和2年8月)になって初めて130万を超えてしまっていることを知りました。どうしたらいいのか途方にくれています。お知恵を拝借させて下さい。
税理士の回答

回答します。
給与の支給は、当月分当月支払いや翌月支払いなどのように様々なケースがあります。
支給日が決まっている給与等はその支給日が「収入すべき時期=年分」になりますので、12月分の給与が1月に支払うこととなっている場合は、翌年の年収に、月末に支払うこととなっていたのが遅延して翌月に支払われた場合は、その年の年収に含めることになります。
会社の締め日は関係ありません。(会社が仮に未払で計上していたとしても、給与の収入すべき時期は、その決められた支給日となります)
貴女の1月分の給与の支給が、どちらのケースかにより異なります。
なお、会社の支給者が誤りの可能性がありますが、その場合会社が所轄の税務署の源泉徴収部門に相談して、年末調整などのやり直しなどをすることになります。
国税庁HPから説明箇所をお知らせします。
タックスアンサー No2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2509.htm
根拠になる通達は次の箇所になります。
所得税基本通達36-9
以下は所得税関係の収入すべき時期を示した通達になります。
36-1 から 36-14まで掲載されています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm
早速のご回答、ありがとうございます!
重ねての質問で申し訳ありません。
12月分給与は遅延して1月支給になったわけではなく、普通に月末締め、翌15日払いの規定で1月15日に支給されたものです。会社に何度聞いても「うちの税理士が、1月支給分も含むと言っている、会社の締め日の関係だ」の一点張りで取りつく島もありません。具体的に、私はどう行動すれば修正してもらえるのでしょうか?どこに何を問い合わせたらいいのでしょうか。住んでいる管轄の税務署に問い合わせても、どうすることもできないと言われてしまいました。よろしくお願いいたします。

回答します
大変申し訳ございませんが、「収入すべき時期」の認識については、先の国税庁HPのタックスアンサーの回答を示して会社の担当者の方を説得するしかないのが現状です。
法令上、源泉徴収(年末調整も含む)に関しての修正は、支給者(会社)⇔受給者、支給者⇔税務署 での補正しかないため、お力になれずに申し訳ございません。
ご親切にありがとうございます。
添付してくださった国税庁HPを、会社の方に示してみます。ありがとうございました!

ベストアンサーを有り難うございます
なかなか難しいでしょうが、頑張ってください
こちらこそありがとうございました。やれるだけのことはやってみます。
本投稿は、2020年08月25日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。