スポーツ教室指導者への謝金。年末調整について
NPO法人で働いております。出来立ての法人で手探りで仕事をしています。
今年行ったスポーツ教室で、講師をお願いした数名の指導者に10,000円程度(5,000円/1h)の謝金と交通費(1km20円)をお支払いしました。
相談の本題ですが、
上記の支払いの場合、源泉所得税は日額表丙欄を参照すればよろしいのでしょうか。
また、講師の方への源泉徴収票の発行や税務署への上記指導者分の源泉徴収票の提出は必要になりますか?
幼稚な質問で申し訳ありません。お答えくだされば幸いです。
税理士の回答

今年行ったスポーツ教室で、講師をお願いした数名の指導者に10,000円程度(5,000円/1h)の謝金と交通費(1km20円)をお支払いしました。
相談の本題ですが、
上記の支払いの場合、源泉所得税は日額表丙欄を参照すればよろしいのでしょうか。
丙欄ではありません。
下記参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
また、講師の方への源泉徴収票の発行や税務署への上記指導者分の源泉徴収票の提出は必要になりますか?
必要です。
よろしくお願いします。
この度のご回答、まことに有難うございました。
本投稿は、2020年12月03日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。