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講演料の源泉徴収税について

サラリーマンで給与所得者ですが、ある団体から個人的に講演を依頼されました。
講演後、講演料3万円と源泉所得税3,411円の領収書を渡され、個人名、個人住所、捺印してお返ししました。
同時に合計33,411円の現金をいただいたのですが、先方から
「源泉徴収の処理はそちらで行ってください」と言われました。
私は具体的にはどのような処理をいつまでに行えばよいのでしょうか?
そもそもそのような処理をする必要があるのかもわかりません。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

今回頂いた講演料は雑所得として給与所得と合算して確定申告することとなります。
具体的には雑所得が33,411円となり、源泉徴収税額が3,411円となります。
源泉徴収の処理はそちらで行ってくださいに関する処理は本来、支払者であるある団体が3,411円を預かり支給日の翌月10日までに国に納付する手続きとなります。
今回その手続きをあなたがその団体に代わってするように依頼されたのだと思われます。
具体的には、その支払者の所轄の税務署から源泉徴収係る納付書をいただいて、その納付書にて3,411円を最寄りの金融機関にて納付する必要があります。

本投稿は、2015年02月12日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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