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源泉徴収について

個人業主です。源泉徴収でのマイナンバー提出必要性について質問いたします。
顧客からの報酬が5万円以下の案件なのですが、源泉処理はされています。なので、マイナンバーの提出が必要かと思って客先に問い合わせたところ、5万円以下なのでマイナンバーは不要との回答でした。支払調書もいただけそうになく、支払い通知書(そこには源泉処理の額等も記載されています)が送らてきました。これだと、源泉税と私との紐づけができないような気がしています。
1)先方の判断は合っているでしょうか。
2)確定申告では、通常通りこの分の源泉税も納付済みとしてカウントすればよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

初めまして税理士の小山裕弥と申します。
1)先方の判断は合っているでしょうか。
先方の判断は、合っています。
弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超える場合に、報酬の支払調書を税務署に提出義務があります。
また、上記報酬の支払調書は、税務署への提出義務はありますが、個人事業主への送付義務はありません。
2)確定申告では、通常通りこの分の源泉税も納付済みとしてカウントすればよいでしょうか。
仰る通りです。
確定申告書に支払調書の添付義務はありません。
よろしくお願いいたします。

先ほど返答したのですが、うまくできていないかもしれないので再度お送りします。
この場合、マイナンバーが無いので、源泉徴収された分と私との紐づけができないと思うのですが、それは問題ないという理解でよろしいでしょうか。

ご連絡有難うございます。
特に問題ありませんので大丈夫です。
宜しくお願い致します。

たびたびの質問にも早々にご回答いただきありがとうございます。
安心しました。
重ねてお礼申し上げます。

本投稿は、2020年12月08日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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