源泉徴収票の支払者
源泉徴収票の支払者が個人事業主の場合は氏名を記入せず屋号のみでも良いのでしょうか?
また、税務署からの書類は自宅に届きますが住所は事業所の場所を記載してもよいですか?
税理士の回答

回答します
個人事業者の場合「源泉徴収票」の支払者名は、「氏名」又は「名称」となってますが、原則は「個人名」の記載となります。もしも、屋号が税務署に登録されている場合であれば、屋号の記載であっても、貴方が特定できる場合は「屋号」でも可能ですが、ベストなのは「屋号」+「事業者個人名(氏名)」となります。
住所地は、「源泉徴収義務者の納税地」を記載してくだい。
事務所の所在地で「源泉所得税」の納税をしている場合は、事務所の所在地となり、それ以外はご自宅の住所地になります。
大事なポイントは、「源泉徴収票」に記載された情報と税務署に登録された情報(納税地・氏名・屋号等)が一致するようにしてください。
本投稿は、2020年12月12日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。