法人がフリーランスに報酬を支払う際の源泉徴収について
法人化をおこないまして、はじめてフリーランスの方に仕事を依頼することになりました。
(前提)
・現時点で「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」は未提出です。
※給与支払い対象者がいないため(役員報酬は初年度0円です)
・月3万円前後で、一定期間毎月の支払いが発生します。
(ご質問)
1)源泉徴収をおこなう義務はありますでしょうか
2)源泉徴収をおこなうばあい、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止」の届出が必要でしょうか
3)源泉税は毎月計算して、税務署に収めるのでしょうか
いろいろ検索しましたが、報酬受け取り側からのページが多く
また事業主側の回答だと行政用語がおおくて、いまいちはっきりしませんでした。
お手数ですが教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

法人がフリーランスに報酬を支払う際の源泉徴収について
法人化をおこないまして、はじめてフリーランスの方に仕事を依頼することになりました。
(前提)
・現時点で「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」は未提出です。
※給与支払い対象者がいないため(役員報酬は初年度0円です)
・月3万円前後で、一定期間毎月の支払いが発生します。
(ご質問)
1)源泉徴収をおこなう義務はありますでしょうか
2)源泉徴収をおこなうばあい、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止」の届出が必要でしょうか
3)源泉税は毎月計算して、税務署に収めるのでしょうか
いろいろ検索しましたが、報酬受け取り側からのページが多く
また事業主側の回答だと行政用語がおおくて、いまいちはっきりしませんでした。
お手数ですが教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の源泉徴収義務者について。
1)源泉徴収をおこなう義務はありますでしょうか
法人の場合は、給与支払いがなくても、源泉徴収義務者となりますので、徴収して納付することとなります。
詳しくは、http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htmを参照ください。
2)源泉徴収をおこなうばあい、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止」の届出が必要でしょうか
届出が必要です
3)源泉税は毎月計算して、税務署に収めるのでしょうか
原則としては毎月の徴収税額を、翌月10日までに納付することとなりますが、届出することにより、その支払いを半年ごと(納期の特例)にすることができます。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htmを参照ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
会社が給与や所定の報酬の支払いをする場合には、その支払いの都度支払い金額に応じた状況等を源泉徴収して、原則として翌月10日までに納付する必要があります。
なお、ご相談のフリーランスの支払いが源泉徴収の対象になるかどうかは、その仕事内容で判断されます。詳細は国税庁ホームページ(「源泉徴収が必要な報酬料金とは」で検索)をご参照ください。
源泉徴収が必要な場合には、給与支払事務所の開設届を提出するようにしてください。
源泉税の納付は原則として翌月10日ですが、給与の支給人数が10人未満の場合には、所定の届け出を行うことで年2回にまとめて納付できる特例が受けられます。
ただし、報酬料金の内容によっては毎月の納付になりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
返信並びに御礼が遅くなりましてすみません。
ご回答いただきまして、とても助かりました!
本投稿は、2017年01月09日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。