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外注さんの源泉徴収について

こんにちは、個人事業主です。
外注さんに原稿の朗読をしてもらっています。(業務委託契約)
このお仕事は源泉徴収の対象でしょうか?
源泉徴収の対象だとして源泉所得税の納付特例は使えますか?

それと、源泉徴収をしている場合、雇用契約をしていない外注さんの源泉徴収票や給与支払報告書を作成する必要があるでしょうか?
支払調書は作成すべきだと思っていますがこちらも自信がありません。

また、報酬が月に1万円か多くても2万円なのですが、そもそも源泉徴収をするメリットは外注さんにあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

源泉徴収の対象と思われます。
原稿料や講演料などの報酬は納期の特例が適用できません。原則通り翌月10日の納付となります。
雇用契約のない外注さんは給与にはなりませんので源泉徴収票ではなく支払調書になります。

源泉徴収のメリットを敢えてあげますと、確定申告の時の現金納付が少なくなるということでしょうか。
宜しくお願いします

服部様
分かりやすい回答ありがとうございました。

本投稿は、2017年01月12日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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