[源泉徴収]非居住者の賃貸不動産について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 非居住者の賃貸不動産について

非居住者の賃貸不動産について

海外に住んでいます。
日本にあるマンションを不動産にお願いして賃貸したいと思っています。

その際、借主が源泉徴収などの手続きをする負担を無くしなんとか貸し主が全て税金等の手続きをする形に出来ないでしょうか?

借主の方に手続き等の負担があると借りて頂けない理由があるからです。

税理士の回答

非居住者に支払う不動産の賃借料のうち、土地、家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人が支払うものは、源泉徴収をする必要はありません。
したがって、個人自身の居住用物件として募集すればいかがでしょうか。

個人自身の居住用物件として募集するにはどうすれば良いですか?

不動産を通さないと言うことでしょうか?

不動産屋にその条件で募集したらいいんじゃないでしょうか。
又は個人的に探すのも一方策だと思います。

本投稿は、2021年02月06日 03時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,291
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,303