課税所得と非課税所得について
お世話になって居ります。
給与担当をしている者ですが、標題の件ご指導いただきたくお願い申し上げます。
この度、新型コロナウイルスに関連し、自治体から会社に補助金が支給されることになりました。
当社もその該当事業所として補助金の支給を受け、社員に給与にて支給します。
金額は、業務負担の割合に応じ異なります。
その際、その補助金は、課税所得となりますか?
それとも、非課税所得となりますか?
お手数ですがご指導の程お願い申し上げます。
税理士の回答

回答します
会社に入金される補助金は法人税の課税対象となりますが、消費税は不課税となり課税対象にはなりません。
また、給与として支給された金額は、会社の費用となりますが、各人の所得税の対象となります。
米森先生
お世話になって居ります。
早速のご返信ありがとうございます。
課税となるのですね。今月の給与で支給しますので、課税対象として計算するように致します。
補助金の扱いは、慶弔金のように非課税になるのかと心配だったのですが、米森先生のご指導で
計算できます。ありがとうございました。

回答します
その助成金の内容も確認しないと行けますんが、単純に補助金を原資とした給与は課税対象になります。(雇用助成金などからの支給は課税です)
なお、個々に「非課税」となる措置のものもありますので、念のため交付した自治体に確認されることをお勧めします。
国税庁HPに新型コロナに関するFQAが掲載されています。
参考にしてください。(問9~が個人の課税・非課税の考え方が掲載されています)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm
本投稿は、2021年03月20日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。