請求額が100万円以上の場合、分けて請求すると源泉税の計算方法
あるイラストレーターさんと契約し、
このイラストレーターで制作したイラストおよびグッズを販売しています。
三ヶ月ごとで販売利益から分配金を支払う形で契約しています。
一月から三月までの分配金は100万円超えていますので、
超えた分は20.42%で源泉税を控除するとしますが、
この100万円超えの金額を分けて、
二回の100万円未満で源泉税を控除し、支払っても法律上でも大丈夫でしょうか?
税理士の回答

曽田敏彦
こんにちは。
「ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20.42%」というところですね。支払方法について規定されているだけなので、正当な理由があれば分割して支払っても構わないでしょう。
いずれにせよ、そのイラストレーターさんご自身が確定申告する際には、源泉所得税が精算されて最終的に適正な所得税の額が課税されるわけです。
宜しくお願いします。
本投稿は、2021年04月01日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。