白色申告でのアルバイトへの給与支払いについて
個人事業を白色申告で行おうと考えていますが、アルバイトを雇った際の給与支払いに関する所得税の処理がわからずにいます。青色申告であれば、「給与支払い事務所等の開設」の書類を提示し、所得税を預かり金として差し引き、税務署に提出する手続きを行なうことができると思うのですが、白色の場合は事業主登録もしていない状態でどのように処理すればよいのか…?教えて頂けたらありがたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
開業届出を提出して下さい。それに、給与等の支配状況を記載すれば、給与支払事務所等の開設届出は不要です。
国税庁HP [手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
白色申告でも開業届出は必要なのでしょうか?また、給与支払事務所等の開設届出を出さない場合、アルバイトへ支払った給与に関する所得税の支払いはどのタイミングで行うのでしょうか?

中島吉央
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方となっていますので、提出して下さい。また、源泉徴収した所得税等は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
ありがとうございます。やってみます。
本投稿は、2021年04月12日 07時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。