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不納付加算税について

 現在税金について勉強しているのですが質問です。
企業がある従業員の源泉徴収の額を間違えてしまった場合(例えば課税通勤手当を非課税として計算してしまった)際などの後日支払う不納付加算税は新たに追加して納付することになった分の源泉所得税×10%となるのでしょうか。

税理士の回答

不納付加算税は新たに追加して納付することになった分の源泉所得税×10%が原則です。但し、調査等による納税告知を受けないで自主的に期限後納付した場合は5%となります。

飯塚様
わかりやすいご回答ありがとうございます。
では仮に従業員1人分の1年分の源泉徴収漏れが10万円あったとし、会社としてその社員以外の源泉徴収額をしっかりと納付していた場合は、不納付加算税はその追加納付を行う10万円に対して10%をかけた1万円のみということでよろしいでしょうか。

もう一点質問なのですが
新たに納付すべき金額だけでなく本来納付する予定だった全額に対して10%をかけているのですがこれはどういうことなのでしょうか。

お尋ねの事例で10万円の不納付金額を自主的に納付すれば5千円でよろしいと考えます。

ご回答ありがとうございます。
二つ目に質問させていただいた記事についてもお考えをお聞かせいただけると幸いです

国税通則法67条に不納付加算税について規定されていますが、納付された税額に対し10%又は5%の割合を乗じて計算する旨記載されています。

ご回答ありがとうございます。
ではやはり認識としては新たに納付した不足していた源泉所得税の10または5%の納付と考えてよろしいでしょうか。
何度も申し訳ありません。

納付不足額、すなわち新たに増加した税額に対して不納付加算税は計算されます。

本投稿は、2021年04月28日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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