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源泉徴収税額表について

国税庁のホームページに記載されている、源泉徴収税額表に当てはまる方について質問させてください。

会社員(正社員)であれば、所得税の金額はこの源泉徴収税額表に当てはまる、給与の欄から所得税が確定するものだと思っておりました。
そして、多く徴収されている分を年末調整で行い、多かった分還付されるという認識でおります。

どんな会社でもこの表にのっとって、所得税が確定する事が、法的な決まりだと思っておりましたが、会社によって源泉徴収税額表がベースではなく、所得税を計算するのは法的にOKなのでしょうか?

例えば、基本給に対して10%の×計算になるなどです。(基本給の1割になるなど)

税理士の回答

相談者様おっしゃる通り、正社員(給与受給者)であれば、源泉徴収税額表に沿った源泉所得税が徴収されるべきです。(社会保険料控除後の給与の金額に対して)

完全歩合の報酬・料金である場合(給与でない場合)は、10.21%の源泉所得税となります。
会社に確認された方が良いかもしれません。

ご返答ありがとうございます。

もし、正社員の雇用契約をして、社会保険(厚生年金、雇用保険、健康保険等)に加入しているのに10.21%の源泉所得税が引かれている場合は、違法とかになるのでしょうか?

違法とまでは言えません。
個人の所得税は1月~12月までの所得に応じて確定されるものなので、年末調整又は、確定申告で多く支払った分は取り戻す仕組みになっているからです。
しかし、月々の天引きされている所得税が多すぎるようであれば、給与支払者に正しくするように求める必要があるでしょう。

なるほど。
ご丁寧にありがとうございます。

最後にもう一つ質問よろしいでしょうか?
正社員だと、年末調整は会社がするものだと思っておりますが、法的には特に決まっておらず、会社員でも年末調整はできるのでしょうか?
それとも、会社員で確定申告をするということになりますでしょうか?(ふるさと納税や住居ローンは無いため、毎年の確定申告はしておりません)

年末調整とは、給与支払者である会社側が行う制度です。
個人で行うことができるのは確定申告です。
(確定申告のうち、税金が戻ってくる内容のものを還付申告とも言います。)
会社員でも、年末調整を会社側で行っていない場合は、確定申告をすることになります。

かしこまりした。
色々とご質問のご対応いただきまして、ありがとうございました!

本投稿は、2021年05月29日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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