非居住者への報酬の源泉徴収について
標題の件につきまして、教えて頂きたいことがございます。
WEBセミナーを行っている法人です。
今回、非居住者のフリーランスの方に講師としてWEBで参加してもらい、報酬を支払うのですが、源泉徴収は20.42%となりますでしょうか。
また、消費税もお支払いしてよいのでしょうか。
ご回答を頂けますと助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
海外から参加なら 海外所得なので20%源泉はいらないと思います。
消費税は、電気通信役務で、サービスを受けるあなたが日本にいるので、課税だと思います。請求がきたら払ってもいいと思います。商売でそういうことをやっているなら納税するのはあなたのような気がします。このへんは税務署に聞くか顧問の税理士さんに判断してもらったほうがいいです。
ご回答をどうもありがとうございます。助かりました。税務署にも聞いてみたいと思います。
本投稿は、2021年06月15日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。