産業医(個人開業医)の源泉所得税について
個人開業医と産業医契約を結びました(月額3万円)。先方からの請求書が届いたのですが、税率が10.21%で計算されていました。国税庁の産業医の報酬では、報酬ではなく給与収入と書いており、乙欄給与になると他の情報では書いていたので、月額3万円だと3.063%になると思うのですが、その認識で間違いないでしょうか?ご教示お願いします。
税理士の回答

中島吉央
個人の医師が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、所得税法上は原則として給与に該当するものとして取り扱われています。
あくまでも、「原則」ですので「例外」もあり得るということになります。
つまり、事業者から支払われる報酬が、事業(雑)所得になるか給与所得になるかは、産業医としての業務内容を個別に検討して判定するということになります。
御社が準備した場所において健康診断等を行い、また、定期的に出勤し一定額を報酬として支払いを受けるのであれば、雇用契約に準じた契約であると考えられます。
なお、本件は、御社と産業医の関係がよくわかる顧問税理士と相談されるのがよろしいかと思われます。
わかりやすいご回答ありがとうございました。ご指摘のとおり弊社の顧問税理士に相談の上、対応いたします。ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月19日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。