源泉徴収税 特例 納付書 書き方
お世話になります。
表題の件につきまして、不明な点があります。
1.人員
特例を受けておりますが、従業員が3名います。
季節雇用、今年から入った方もいて
今回の人員が「10」となります。
特例の対象でしょうか?
また、7〜12月の場合は、「18」となりますが
こちらは対象外となってしまうのでしょうか?
2.支払額
非課税交通費は除くと書いておりましたが、
精勤手当をそれぞれつけております。
こちらは含むのでしょうか?
何卒ご指導よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.特例納付の届を提出されていれば、対象になります。なお、人員は延べ人数を記載することになります。
2.精勤手当であれば課税対象になるため、含まれます。
早速のご回答ありがとうございます。
1.従業員が10人になったら特例の対象外と言うことでしょうか?

特例納付は、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者に認められることになっています。従業員が常時10人になれば、適用外になると思います。給与の支給人員が常時10人以上となり、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書を提出することが必要になります。
3名×6ヶ月=18 これは
納付書に18と記載する分については対象外にはならないと言うことでしょうか?

従業員が常時3名であれば、対象外にはなりません。
ありがとうございます。
勉強になりました。
また何かございましたらお願いいたします。
本投稿は、2021年06月19日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。