個人イベントにかかる税金
ボランティア団体でのイベントを検討中です。団体は法人格などはなく、個人の集まりです。
企画では、収入は参加者からの参加費と、スポンサーからの協賛金で計100万円程度になります。
支払いは会場費、通信費、講演者への謝礼に使い、余ったお金は寄付します。
かかる税金について知りたいです。
収入について納税義務があるか?
支払いについては、謝礼金については源泉徴収を別途納税する必要があるか?
教えていただきたいです。
税理士の回答

土師弘之
税法では、個人の集まりでも、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有し統一された意思の下にその構成員の個性を超越して活動を行う団体は「人格なき社団」となり、法人とみなされます。
「人格なき社団」は「収益事業」を行った場合のみ、「法人税」が課税されますので、行われるイベントが「収益事業」に該当するかどうかによって決まります。
また、源泉徴収すべき謝礼金かどうかは、所得税法204条に規定する報酬に該当するかどうかで決まります。
本投稿は、2021年06月26日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。