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源泉徴収の税額について

バーを経営していて今後アルバイトを雇う予定なのですが
給与が88000未満の場合、源泉徴収税額表の参照する欄は乙なのでしょうか。
その場合税額はどうなるのでしょうか?
雇う際に提出する書類などはあるのでしょうか。

税理士の回答

 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を使って税額を求めます。
 他で仕事をしていない人を雇うような場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらうとよろしいかと思われます。

No.2511 税額表の種類と使い方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm

[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

本投稿は、2021年06月29日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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