非居住者の源泉徴収について
自社の記念公演で、今回初めて他社の海外在住の日本人の方に来日して講演して頂く予定です。
その場合、講演料の源泉徴収については役務の提供の対価という事で、
20.42%の源泉徴収を行うという考え方で宜しいのでしょうか。
あくまで講演者の会社に対して講演料を支払うのではなく、講演者である非居住者個人に講演料をお支払する前提です。
また、講演が来日してではなく、オンラインで海外から講演してもらう場合は、源泉徴収の必要はないという見解で宜しいでしょうか。
税理士の回答

回答します
原則的な考え方は、ご理解のとおりとなります。
なお、その方の居住地国と日本国の間に「租税条約」が締結されている場合は、その条約の内容によっては源泉徴収が不要の場合もあります。
その一つが、租税条約に「自由職業者」条項があります。
※ 短期滞在者免税は、直接支払う場合は該当しないケースがほとんどになります。
各国の条約の内容等は事前に税務署に確認されることをお勧めします。
国税庁HP掲載の「源泉徴収のあらまし」の44枚目(P307)に簡単に説明が掲載されています。
免税となる場合は、「租税条約の届出書」や国によっては「特典条項の付表」及び「居住者証明書」の提出が必要になります。
その方から必要書類(届出書等)を預かり、支払の前日までに支払者を通じて所轄税務署に提出する必要があります。
「源泉徴収のあらまし」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2020/pdf/12.pdf
自由職業者等の「租税条約の届出書」の説明箇所と様式が載っています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_45.htm
早速ご回答頂きましてありがとうございます。
結局、海外からのオンラインでの講演となり、源泉の必要がないということで安心致しました。
大変助かりました。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年08月12日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。