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履歴書偽造と源泉徴収票

今の会社に入社して4ヶ月の者です。
会社から源泉徴収票を前の職場からもらってくるようにと言われましたが、今年の2月までチェーンの飲食店で働いている設定にしており、その後水商売で働いていました、と履歴書に書いております。
しかし、水商売を2月から始めており、その前は無職です。無職の期間をなくす為に結構前にやめているチェーンの飲食店を半年ほど引き伸ばしました。
なので、飲食店にて働いている事実はありません。
このような時、どのようにして源泉徴収票を回避したらよろしいでしょうか。
絶対に職場にはバレたくないので、どうにかしたいです。自分が軽率だったと思っています。
よろしくお願いします。

税理士の回答

  回答します。

  前職がある場合、現職で年末調整を行う場合は「前職の源泉徴収票」がないとできません。
  しかし、ないものは提出できませんので
  現職の会社には、
  「源泉徴収票を紛失した、再発行はしてくれない」
  「源泉徴収票を発行には時間がかかるらしい」
  「契約が業務委託となっていたので(給与にはならず)源泉徴収票の発行がない」等、
  源泉徴収票を提出できない理由を説明して、「自分で確定申告を行う」とお伝えしてはいかがでしょうか。
  どのような理由がよろしいのかは、ご自身でご検討ください。
  
  その上で、水商売の所得(事業か雑所得)と現職の給与所得と併せて申告されてはいかがでしょうか。
  また、可能であれば住民税の納付を「普通徴収」にして、来年の住民税はご自身で納付する方法を取られてはいかがでしょうか。
  会社から、「住民税の決定通知が来ない」と指摘された場合は、「申告時に普通徴収を選択したので、自分で支払っています」とお伝えすればよろしいかと思います。
  ただし、給与所得者は原則、特別徴収(会社で天引き)ですが、市区町村によっては応じてくれる所と応じてくれない所がありますので、お住いの市区町村にお問い合わせください。

  なお、通常は会社から「確定申告書」の写しなどの提出は求められないと思いますが、万が一のこともありますのでその場合はご容赦ください。

本投稿は、2021年10月06日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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