税理士ドットコム - 青色専従者の給与支払い時における源泉徴収について - > 質問①> 本来、以下のように仕分けし、振込するの...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 青色専従者の給与支払い時における源泉徴収について

青色専従者の給与支払い時における源泉徴収について

青色専従者である妻に毎月11万円の給与を支払っております。

その際、11万円満額を振込んでいて源泉所得税分(11万円の場合なので1,240円)を差し引いておりませんでした。。

なお納期特例を選択しており上期分の7,440円は納付済みです。

質問①
本来、以下のように仕分けし、振込するのが正しいでしょうか?
(借方)         (貸方)
専従者給与 110,000円  預金 108,760円
            預り金 1,240円

質問②
既に源泉所得税を差し引かずに振り込みをしてしまった分について、
今からどのような対処方法があるでしょうか?
(振込先の口座から源泉所得税分返金してもらう、などが必要でしょうか?)

質問③
妻名義でiDeCoに加入し、月3万円の掛け金をかけています。
そのため年末調整をすれば源泉所得税分は還付されると認識しているのですが、理解合っておりますでしょうか?

税理士の回答

質問①
本来、以下のように仕分けし、振込するのが正しいでしょうか?
(借方)         (貸方)
専従者給与 110,000円  預金 108,760円
            預り金 1,240円

正しいです。
質問②
既に源泉所得税を差し引かずに振り込みをしてしまった分について、
今からどのような対処方法があるでしょうか?
(振込先の口座から源泉所得税分返金してもらう、などが必要でしょうか?)

引いていない分は、戻してもらってください。


質問③
妻名義でiDeCoに加入し、月3万円の掛け金をかけています。
そのため年末調整をすれば源泉所得税分は還付されると認識しているのですが、理解合っておりますでしょうか?


その理解であっています。

竹中先生

早速のご回答ありがとうございます!

恐れ入りますが質問②のご回答について、追加で質問させてください。
引いていない分を戻す方法ですが、
次回の給与振込時(11月分の給与支払い時)に、
11ヶ月分の源泉徴収額(1,240円 * 11ヶ月分 = 13,640円)を
差し引いて振り込むという方法でも問題ございませんでしょうか?

次回の給与振込時(11月分の給与支払い時)に、
11ヶ月分の源泉徴収額(1,240円 * 11ヶ月分 = 13,640円)を
差し引いて振り込むという方法でも問題ございませんでしょうか?
それでも良いですが・・・
別に処理したほうが、明確ではないですか?
お任せいたします。

竹中先生
別の処理にしたほうが良いとの事承知いたしました。
ご教示いただきありがとうございました。

本投稿は、2021年11月28日 07時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,474
直近30日 相談数
807
直近30日 税理士回答数
1,504