非常勤役員の源泉徴収
非常勤役員に、毎月定額の報酬を支払うにあたり、源泉所得税は、甲乙どちらの扱いになりますでしょうか。他からの給与の支給は受けていません。
税理士の回答

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出があれば甲欄で、提出がなければ乙欄になります。
他からの給与支給がないということでしたら提出していただき、年末調整まで行うことにことをおすすめします。
非常勤役員になる方がほかに収入がなければ、確定申告は不要になります。
わかりやすくご説明いただきありがとうございました。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していただき甲欄にてにて処理をします。
本投稿は、2021年12月21日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。