仕事掛け持ちの従業員が掛け持ち先を辞めた場合の源泉徴収について
よろしくお願いします。
個人事業主ですが、11月から新しいアルバイトを雇いました。
雇用時点ではある企業と掛け持ちをしているとの事だったので、11月分の給与は源泉徴収税額表の乙欄を使用して源泉徴収しました。
12月になったら、アルバイト本人から掛け持ち先の企業は11月いっぱいで退職して今後しばらく(給与収入は)当方のアルバイト一本でやっていくとの事を告げられました。
ただし年末調整は掛け持ち先企業の方で済ませているとの事でした。
このような場合
〇 当方は年末調整をする必要はないでしょうか?
〇 12月分の給与は源泉徴収税額表の甲欄を用いて徴収すれば良いでしょうか?
〇 アルバイトの令和3年分の源泉徴収票はどのように発行すれば良いでしょうか?
乙欄使用徴収分と甲分の2枚発行するのでしょうか?
その場合、摘要欄などに何か記載する必要があるでしょうか?
〇 来年1月に報告予定の給与支払報告書等には何か特別に記述する必要があるでしょうか?
(EL-TAXを使用して報告する予定です)
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.掛け持ち先を11月で退職した場合は、そちらで年末調整はできないと思います。相談者様の方で年末調整をすることになる思います。
2.扶養控除等申告書の提出がされれば、所得税は甲欄で控除することになります。
3.同じ職場において、最初乙欄で後から甲欄になったときは通算して甲欄で年末調整ができると思います。
4.給与支払報告書で特別な記載をする必要はないと思います。
本投稿は、2021年12月26日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。