居住者・非居住者の判定
零細日本国内法人の役員をしており(一人社長)、現在まで1年7カ月海外におります。
(妻子が海外居住)
業務はzoomやスカイプで日本のお客様とやり取りをしております。
住民票の登録は日本国内であり、日本国内に部屋が借りてあります。
定期的に日本に戻り、お客様との調整、また事務等を行う予定でおりました(半分日本、半分海外の予定)が、
コロナの影響で、行きと帰り双方で2週間ホテルに滞在する期間をとることができず、いつの間にか日本に戻ることができずに1年7か月が経過しておりました。
このような状況ゆえに非居住者と判定されると源泉徴収税が20パーセント以上になり、死活問題となります。
コロナという特別な事情があっても、やはり非居住者と判定されてしまいますでしょうか。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

山本健治
ご質問者の方が日本国籍のみで二重国籍等でないとすると、所得税法施行令15条によれば、国外において継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合には、非居住者と推定されるとあります。
海外駐在員のケースでは、一年未満の海外赴任の予定であれば居住者とされますが、結果として海外駐在が一年以上となった場合は、その時点から非居住者とされます。
かなり微妙な判断になる可能性もありますが、引き続き日本に居所を有するということで、居住者であると主張することになるのではないでしょうか(否認されるリスクが無いとは言い切れないように思われます)(所得税法2①三)。
ご家族も海外滞在ということで、生活の本拠が日本にないとされる可能性も高いのではと思われます(所得税基本通達2-1)。
それとは別に、滞在国の方で居住者扱いとされ、課税されることになる可能性はありませんでしょうか。日本の方は非居住者となれば、滞在国の方で日本での20.42%の源泉は通常外国税額控除の適用対象となると思います。
双方居住者となると、二重課税解消が難しくなることも考えられます。

山本健治
日本国内で借りている部屋については、コロナが理由であったとしても結果としてそこに滞在した期間がないのであれば、居所であるとの主張は難しいかもしれません。
本投稿は、2022年01月06日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。