源泉徴収票について
扶養内のアルバイトです。昨年度の源泉徴収票を確認したのですが、いただいた給料よりも10万円ほど多く記載されていました。給料明細をもらっていないため、税金が引かれているのかとも思いましたが、年末調整でも返ってきていません。会社の人件費水増しだと考えているのですが、他に何か考えられることはありますか?また水増しであった場合、給料明細を持っていない私には証明の使用がないのでしょうか?
税理士の回答

山本健治
給料明細を受け取っていないということでしたら、給与収入から差し引かれた源泉所得税や社会保険についても毎月確認されてはいない、ということではないでしょうか?
年末調整の結果、超過となった源泉所得税は今年の源泉所得税から差し引く処理になっているのかもしれません。
会社は何も書類をくれない、教えてくれないのでしょうか。
ご回答ありがとうございます。ご返信が遅くなってしまい、申し訳ございません。
所得税や社会保障等は一切引かれていないことを会社に確認しました。会社は何も書類はくれません。

山本健治
住民税も引かれてないのですね。
会社に差額について聞いても答えてくれないのでしょうか。

山本健治
給与明細を渡すのは会社の義務だと思います。
ご質問者の方としても、契約書もタイムカードも何もご自身の給与の根拠となるものが残っていないなら、未払分の主張をされるとしても、証明になるものがないので難しいのではないでしょうか。

山本健治
前職分が加算されているわけでもないですか。
前職分が加算されている可能性もありません。会社からの振込明細かスケジュール管理ならあります。差額については会社が不正に人件費を水増しし、ポケットマネーにしていると考えています。(あくまで予想です。)
上乗せした10万円を会社側の人間がポケットマネーにしていると考えているのですが、このようなことは可能なのでしょうか?

山本健治
一昨年12月の給与が昨年1月に支払われたとかいうわけでもないのですね。
あとは、定期代や交通費が所得税法上課税になっている金額分合わないとか。
不正よりも単純な処理のミスの方が可能性が高いのではないでしょうか。
ここで質問されているということは、会社の方に確認をお願いするのは難しいということですね。
そういうことでしたら、出来る限りの説明資料をそろえて、会社の管轄税務署へ相談なさってはいかがでしょうか。給与明細すら出さないわけですし、所得税法違反だと思います。
仮に未払賃金の請求、あるいは不正の追及をするにしても、少額訴訟でも経費もかかるしそれなりに煩雑な手続きもあると思いますし、ご質問者の方が勝てるかどうかも分からない気はしますが、そのあたりは法律家の方にご相談なさればよろしいかと思います。

山本健治
お金以外の、現物給付扱いのものもないのですね。
ポケットマネーにするのであれば、レジ打たずにキャッシュをそのままポケットに入れるなどと同じで、会社の事業上存在しないお金ということにすると思うので、わざわざ源泉徴収票の作成の際には存在しないはずの着服したポケットマネーを加算する、というのもおかしな話のような気もします。
何度もご回答頂きありがとうございます。お話を聞いて頂き、安心することができました。税務署などへの対応を考えたいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月07日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。