ピアノ教室からの報酬について(給与?)
ピアノ教室と委託契約を交わして、ピアノを教えている個人事業主です。
雇用契約ではなく委託契約ですが、ピアノ教室から、令和3年の給与所得の源泉徴収票を渡されました。
レッスン料の60%をピアノ教室が受け取り、40%を私が受け取っていて、交通費や教材などの負担は自分持ちです。実態も、委託契約だといえると考えます。
給与の源泉徴収票を受け取りましたが、私の方では事業収入として確定申告をしても問題はないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

給与所得の源泉徴収票をもらっているのであれば、当該収入を、事業所得の収入金額として確定申告することはできないものと思われます。
当該収入は、給与所得の収入金額とみなされるからです。
事業所得の収入金額として申告したいのであれば、先方に早めに連絡をして、「給与所得の源泉徴収票」を破棄してもらい、「支払調書」に差し替えてもらう必要があります。
ありがとうございます。
そのように問い合わせてみます。
本投稿は、2022年01月17日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。