税理士ドットコム - [源泉徴収]12月請求、1月支払いの報酬に対しての法定調書 - 令和3年12月分の原稿料を令和4年1月に支払われると...
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12月請求、1月支払いの報酬に対しての法定調書

青色申告事業者です。
原稿料の報酬を支払うフリーランスより、令和3年12月末付での請求書を受けております。
こちらの支払いは1月末、源泉の納付は2月10日になります。
源泉徴収票は、令和3年度で未払いとして発行が必要でしょうか?
その場合、合計表への記載はどうすれば良いでしょうか?
本年度は支払い調書を添付せずに合計表の既にに税務署に提出してしまっていて、
1月末までに支払い調書を届けに行こうと思っています。
既に渡している合計表には、12月請求分は合計病に記載しておりませんでした、
修正が必要でしょうか?それとも、次年度にしてもかまわないのでしょうか?

税理士の回答

令和3年12月分の原稿料を令和4年1月に支払われるとの事ですが、報酬等の支払調書の支払金額にはその年中に支払が確定したものを記載することになっており、まだ支払っていないものについては内書きすることになっています。
また、源泉徴収税額も同様で、徴収される税額を記載し、未払い分の税額については内書きすることになっています。

上記は原則的な取り扱いですが、支払ベースで作成されているケースも多々見られますので、継続的な取引先であれば令和3年12月分を令和4年分に含めても特に問題はないのではないかと考えます。

藤本様 ご教示ありがとうございます。
それでは、既に提出済みの合計表を修正となると気が引けますので、できれば、令和4年分で計上したいと思います。その場合、合致する様に、フリーランスに方にも内書きの支払い調書せずに、令和4年に発行した方がよろしいでしょうか? 継続的と言うよりは、スポットでお願いする方なのですが、支払いベースで処理をしても、税務上は問題はないでしょうか?

フリーランスの方が青色申告をされていたら、12月請求分も含めて売上処理されているはずです。
よって、支払調書は支払いベースで作成し、税務署に提出されても構わないと私は考えています。

本投稿は、2022年01月22日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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