個人事業主間での報酬支払い時の源泉徴収について
今回音楽イベントを開催しまして
チケット売り上げ金から演者の皆様に
出演料をお支払い予定なのですが、
主催者(個人事業主)から今回当日出演した演者10数名+当日スタッフ数名に報酬を支払い時に源泉徴収の支払いを行わないといけないのでしょうか?
当方個人事業主になって初の主催者(出演料支払い側)の為、源泉徴収の仕組みをしっかりと理解出来ていない状況です。
お手数をおかけ致しますが
ご教授よろしくお願い致します。
※詳細
・今回出演者・スタッフは当日のみお仕事を お願いしている状況です。
・当方常時雇用形態の方はおりません。
・今回初のギャラ支払い側です。
・演者の方は事務所等には所属しておりませ ん。個人事業主の方です。
・支払いは銀行振り込み予定です。
税理士の回答

相談者様が社員を雇用されていなければ、源泉徴収義務者ではないため源泉する義務はないと思います。
出澤様
ご回答頂き誠にありがとうございます。
当方社員雇用を行なっておりませんので
源泉徴収支払いは行わないように致します。
お手数をお掛け致しますがもう一つご質問よろしくお願い致します。
先程出演者(個人事業主)の方から請求書が
送付されてきたのですが、そちらの内訳金額の中に報酬額から源泉所得税を差し引いての請求額を提示されている状況なのですが、この場合報酬額のみのお支払いで問題ないでしょうか?
ご教授よろしくお願い致します。

報酬額のみの支払で問題ないと思います。
出澤様
ご返答頂き誠にありがとうございます。
報酬額のみのお支払いで対応させて頂きます。
本投稿は、2022年01月30日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。