源泉徴収納付期限について
昨日、先月分の源泉徴収を納付したのですが、今もう一名分納付しなければならない源泉徴収があることがわかりました。
源泉徴収は次月の10日までに納付しなければなりませんが、その日が休日だった場合はどのような取り扱いになるのでしょうか。
納付が遅れてしまった場合はどうなるのでしょうか。
初歩的は質問で恐縮です。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
納付日が休日の場合は翌営業日までの納付が認められます。
また遅れた場合には延滞税の納付書がきますのでこちらから特に何もしなくても大丈夫です。
ありがとうございます!
かしこまりたした。
こちらで素早く解決して下さるので大変ありがたく頼りにさせて頂いております。
本投稿は、2022年02月09日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。