源泉徴収の甲欄乙欄の区分
源泉徴収に関する質問です。
当社の代表取締役は他社の取締役も兼任しており、2法人から役員報酬の支給があります。代表取締役の会社をA社、他社取締役の会社をB社とすると、社会保険はA社から徴収しており、年末調整もA社で行っております。
①この場合の毎月の源泉徴収はA社は甲欄、B社は乙欄での徴収でいいでしょうか。
②源泉徴収の甲欄、乙欄の区分は社会保険や年末調整を行う方の会社の源泉徴収を甲欄にしなければいけない等のルールはありますでしょうか。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
①はあなたのお考えのとおりです。
②は社会保険を給与から差し引く報酬、これを主たる給与として甲欄適用してください。
本投稿は、2022年03月12日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。