給料 確定申告
お世話になります。病院外来業務を依頼される医師の所得金額が 他院でのを含めて 900万~1799.9万円/年、当院非常勤 給料が3万円であると 所得税は税率が33%で9900円、当院給料+所得税=3万円であると 当院給料は3万×1÷1.33=約22556円でないかと思います。
外来業務を依頼する医師の所得金額が他院でのを含めて695万~899.9万円/年、当院非常勤 給料が3万円であると、所得税が23%で6900円、給料+所得税=3万円であると 給料は3万×1÷1.23=24390円でないかと思います。
・当院勤務をしていただいた医師に、給料+所得税額を当院から現金で勤務日に手渡しすると、当院外来業務に対する給料から発生する所得税は、確定申告時に 年間の所得から引かれることになるのでしょうか
・外来業務を依頼した医師に対して、給料+所得税を勤務日に手渡ししようと思います。所得税以外に病院から払わなければならない費用があれば 教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
源泉徴収の話ですね。非常勤医師に30,000円を支払う際は、その30,000円に対する源泉所得税を差し引いて渡します。差し引いた税金は、病院が職員の源泉所得税と合わせて納付します。
非常勤医師への給与支払は30,000円を損金に計上、源泉所得税額は預り金、この源泉所得税は勤務医師が控除します。
源泉所得税以外に引くものはありません。
詳しいことは、顧問税理士に確認してください。
早速の回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2022年06月01日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。