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家の売却に伴う節税対策

平成23年8月に取得した中古物件を令和4年5月に売却しました。
住んでいた期間は7年間で貸し出した期間は3年間です。
10年超所有軽減税率の特例は使えますか?
また何か減税できる様な仕組みはありますか?
減価償却費の計算でほとんど資産は残っていなく、譲渡価格のほとんどが収入になってしまいます、、月収も低い為、少しでも資産を残したいです。


どこまで調べて何が分かったか
3000万円控除は当てはまらないこと、取得価格-減価償却費の金額、リフォームの金額、仲介手数料、収入印紙代、取得税のお金は計上出来ること。


どこから分からないか
10年超所有軽減税率の特例が適応するか
他にも計上できるものはありますか?

ご教授頂けたら幸いです。

税理士の回答

 居住用資産の10年超所有の軽減税率の特例は、所有期間が10年超であることの外、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが要件となります。
 居住用資産の3000万円控除の特例の要件に該当していない場合は、残念ですが、この特例も適用できないものと思われます。

伊香昌重 税理士様

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
令和元年/平成31年の1月16日から住まなくなった場合、令和4年12月31日までに売却していれば適応するの認識で良いのでしょうか?
現在、買い替えの住宅ローン控除を受けています。
もし、3000万円の特例が使えない場合、物件にかかった費用はリフォーム代などが売却費用から差し引けるとわかりましたが、住んでいた家が別荘地にあり管理費などがかかっておりました。
管理費は差し引ける項目に該当するでしょうか?
ご教授頂けたら幸いです。

① 令和元年/平成31年の1月16日から住まなくなった場合、令和4年12月31日までに売却していれば適応するの認識で良いのでしょうか?
→ ご理解のとおりですが、この譲渡特例を適用すると令和元年以降の買い替え物件の住宅ローン控除を受けることはできなくなります。
② 管理費は差し引ける項目に該当するでしょうか?
→ 維持管理費につきましては、譲渡費用には当たりませんので、残念ですが、差し引くことはできません。

伊香昌重 税理士様

お忙しい中、ご返答頂きありがとうございました。
少しでも節税したいので他にも何か節税出来る事があるか勉強してみたいと思います。
大変貴重な知識をご教授頂きありがとうございました。

本投稿は、2022年06月03日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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