所得税徴収高計算書に含めることのできる社会保険料はいつまで分
源泉所得税の納期特例を申請済です。
社会保険料は例えば今月6月分は来月の7月末に支払いますが
所得税徴収高計算書に含めることのできる社保料について
来月7月末に引き落とし予定となっている今月6月分の社保料は
[1月-6月分→7月10日支払い]の所得税徴収高計算書に含める=控除して給与等の支給額を計算する
ということになるのでしょうか。
またその『税額』の欄には
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/01-07.pdf
から社保控除後の半年分の給与金額に該当する税額をそのまま記載して正しいのでしょうか。
ご教示をお願いさせてください。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

回答します。
1 支給額
社会保険料の額は、支給額に記載(考慮)する必要はありません。
徴収高計算書に記載する「支給額」は、社会保険や源泉所得税などを控除する前の「給与の総額(非課税の通勤費を除く)」を記載します。
例えば30万円の給与に対し天引きされる社会保険料が2万、源泉所得税額が1万円の場合であっても、徴収高計算書に記載する支給額は30万円となります。
※納期の特例は6か月分を合計した額
2 源泉所得税額
個人別に、毎月の給与の金額から社会保険料の金額を控除した後の金額と、扶養人数等の数に応じて税額表にあてはめ、毎月の源泉所得税額を算出します。
先ほどの例であれば、
「30万円-2万円=28万円(社会保険料控除後の金額)」 と 「扶養の人数」にて源泉徴収する税額が算出されます。
そのように算出した毎月の源泉所得税額を、6か月分(1~6月)集計したものを、「税額」欄に記載します。
半年分の給与を合計してから税額表にあてはめるのではなく、月の給与の支給金額(社会保険料控除後の給与の金額)を税額表をあてはめて、その月の源泉所得税額を算出(源泉徴収・天引き)して、その源泉徴収した税額の半年分を合計したものを記載し、納税ます。
3 納期の特定の給与
給与の支払月が、1月~6月のものを7月10日(今年は11日)に納税します。
源泉所得税の納税は、給与等の「支払った」翌月10日が納付期限となります。
納期の特例は、1月~6月までに「支払った」給与等の源泉所得税を7月10日に、7月~12月までに「支払った」給与等の源泉所得税を翌年1月20日に納付する制度となってます。
お尋ねの、「1~6月分(2月~7月支払い)」の納付ではありませんのでお気を付けください。
7月支払の給与は、今回7月10日に納税するものに含める必要はありません。
米森先生
「支給額」には社保や所得税の控除前の、非課税の通勤費を除いた給与総額を
「税額」には社保控除後の給与と扶養人数から税額表で当てはまる税額を
記入しますとのご教示と
源泉所得税の納税は、1月~6月までに「支払った」分の納付になり 7月末支払いとなる6月分は
毎年7/10頃までの所得税徴収高計算書には含めません
との大変明確かつ分かりやすいご教示をくださり誠にどうもありがとうございます
所得税徴収高計算書の税額の計算時に含める社保料についてのご教示をお願いさせてください
所得税徴収高計算書の税額の計算時に含める社保料は
年金事務所から送付されてきた「保険料納入告知額・領収済み額通知書」に記載の金額の全額をそのまま控除するのではなく
「会社負担分の社保料(=「保険料納入告知額・領収済み額通知書」に記載された社保料の金額の半額)のみを含める」
という理解で合っていますでしょうか

回答します
「税額の計算に含める社会保険料」とは、税額表にあてはめる「社会保険料控除後の給与等の金額」を算出するための「社会保険料」のことと解します。
ご理解のとおり、この場合の「社会保険料」は、年金事務所に支払う(通知)金額ではなく、本人が負担すべき額(給与から控除される額)となります。
社会保険料は、本人と会社で半額づつ負担して納めますので、ご理解のとおりと考えます。
米森先生
大変素晴らしく分かりやすく明確かつ完璧なご教示をくださり誠にどうもありがとうございます
社保についてもちんぷんかんぷんでさっぱり分かりませんでしたのですが
このような者にも分かりやすいような米森先生の大変素晴らしいご教示をいただけたおかげで
質問をさせていただきます前よりもこんがらがりが解けやすくなり理解がしやすくなりものすごくとても助けられました
大変素晴らしいご教示を迅速にくださりました米森先生に深く感謝を申し上げます

お褒めにあずかり恐縮です。
また、ベストアンサーをありがとうございます。少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年06月09日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。