カメラマン ウェブ媒体への掲載案件 源泉徴収必要ありませんよね?
カメラマン ウェブ媒体への掲載案件 源泉徴収必要ありませんよね?
徴収すると事前に通告なく、請求書送付後、源泉徴収なしの金額を送金いただきました。
その後
該当外だと思うのですが、ひつこく返金を迫られています。
どうすればいいでしょうか?
税理士の回答
報酬料金が源泉徴収の対象になるかどうかは、所得税法204条に示されています。
相談者様の今回の報酬が同条文のどれに該当するのか、具体的に下記サイトの中から支払者に示して頂いてはいかがでしょうか。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/aramashi2013/pdf/07.pdf#search=%27%E5%A0%B1%E9%85%AC+%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%27
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年08月18日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。