イレギュラーな支払いの源泉徴収と請求方法について
とある法人と契約の沿った委託業務を毎月しています。今回一回のみの依頼業務で2万円(税込み)の報酬を頂くことになりました。
普段の委託業務は税抜き価格と交通費から源泉徴収を出して、後に消費税を足して請求書にのせています。
今回は先方より税込みで提示されましたが、税込みでの源泉徴収を出して別請求のほうがいいのでしょうか。同じ月の請求書に依頼業務を税抜きで委託業務と足して源泉徴収を出して、+消費税で請求を出していいのか、よくわかりません。
先方がこだわっていなければどちらでもいいのか、他に方法があのるか教えて頂きたいです。
税理士の回答
源泉徴収の原則は税込請求金額に対しての金額です。
但し、請求書で消費税を明確に分けて記載していれば税抜金額に対しての源泉徴収税額でも良いとされています。
ご質問は、税込での取引であり税抜で請求書を発行できないのであれば原則通りの源泉徴収の計算となります。
2万円(税込)と請求するのか、18,182円+消費税1,818円と請求するのかは相手との話合いによることなので、相手方とよくご相談ください。取引金額や請求の仕方は第三者が決めるものではありません。
ご回答、ありがとうございました。
先方からは請求書に載せておいてもらえるか、しか言われませんでしたが、再度こちらから先方に相談致します。
こちらが勝手に決めていいものではありませんね。今後もこういった案件が出てきたときに、参考にします。ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月26日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。