飲食コンサルタントは源泉徴収されるのか。
飲食コンサルタントは源泉徴収はされるのでしょうか⁇
税理士の回答
所得税の基本通達には「直接企業の求めに応じ、その企業の状況について調査および診断を行い、または企業経営の改善及び向上のための指導を行う者」、「経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称するような者」に支払う報酬についても源泉徴収の対象となると明記されています。
そのためコンサルの内容にもよりますので、
不安であれば税務署に問い合わせをしてください。
回答ありがとうございます。
また、個人事業主が個人事業主に業務委託する場合は源泉徴収は引かれるものなんでしょうか⁇

回答します
「コンサルタント」報酬は源泉徴取の対象となる報酬に該当します。
支払者が個人(事業者)の場合、その個人事業者が従業員や専従者に対し給与を支払っていない場合は「源泉徴収義務者」に該当しません。給与の支払がある場合は「源泉徴収義務者」に該当します。
いずれにしてもその報酬を支払う個人事業主の方に確認をする必要があります。
源泉徴収義務がある場合は、貴方に支払うコンサルタントの報酬は源泉徴収の対象になります。
回答ありがとうございます。
個人事業主が個人事業主にコンサルタントを委託する場合、報酬が時給換算なのですが支払ってもらう時に源泉徴収をされてない場合は自分で納めるにはどうしたらいいんでしょうか⁇

源泉徴収をされていなかった場合、その方が「源泉徴収義務者」ではなかった可能性があります。
確認をした上で源泉徴収義務者であった場合は、その方の源泉徴収分を返金したうえでその方に納めていただきます。
あまり参考にはならないかもしれませんが。お客様にもよっては、請求書とともに源泉所得税の納付書を渡して、必ず納めるように指導することもあります。
本投稿は、2022年08月15日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。