源泉所得税の納付について
7月で個人を廃業し、8月から法人になりました。個人事業としての最後の給与の支払いは8月に行っております。ご確認したいのですが、個人事業としては納期の特例手続きをしているのですが、最後(8月)に支払った給与から預かった源泉所得税の納付期限は来年の1月20日でもよろしいでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
本来は、給与支払い事務所の廃止届出書を提出します。、(廃止・廃業から1ヶ月以内)
納期の特例については、常時給与支給人員が10人以上となる場合に、要件に該当しなくなった届出書を提出しますが、お尋ねの廃業の場合には、必ずしもこの要件に該当しなくなった届出書の提出事由ではないと思います。
この届出書を提出していない場合で、税務署から特段に納期の特例の取り消しなども行われていない限り、原則、納期の特例による半年ごとの納期で納税することでよいと思います。
個人事業から法人成りしたその切替の期間だけ起こることですので、それほど厳しく見られる部分ではないと思います。
以上取り急ぎですが。
本投稿は、2017年09月08日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。