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司法書士事務所側の源泉徴収税の仕訳

個人事業主の司法書士事務所の者です。
お客様への領収書に源泉徴収税の記載をしており、お客様自身で納付していただくと思うのですが、司法書士事務所側の仕訳は何か必要がありますでしょうか?それとも特に区別せず売上として良いのでしょうか?

税理士の回答

報酬の処理としては、以下の様に源泉税を含む金額を売上として計上し源泉税分は事業主貸勘定で処理することになります。
(普通預金)xxxx (売上)xxxx
(事業主貸)xxxx


ありがとうございます。なかなか把握できず四苦八苦しておりました。

本投稿は、2022年09月17日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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