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親の年末調整書類に大学生の子のアルバイト収入は記入は必要か

大学生の子供(自宅通学)が夏からレストランでアルバイトを始めたのですが、収入は103万以下です。この場合主人の年末調整の申告書類に記入する必要はあるでしょうか?103万未満だったら記入してもしなくても同じでしょうか?

税理士の回答

  回答します

  扶養控除申告書には、扶養親族(お子様)の合計所得金額の見積額を記載する箇所がありますので、給与収入が103万円以下であれば「0円」と記入することになります。

  0円なので記入してもしなくとも同じではありますが、「記載する」ことになっていますので税理士としてはそのようにお伝えします。よろしくお願いいたします。

早速お返事いただきありがとうございます。逆に例えば収入が50万円だったとして、正直に50万と記入してもいいのでしょうか?

回答します

 記載する事項は「所得金額」になりますので、50万円と記載した場合、合計所得金額48万円超である(扶養から外れる)と担当者の方が誤認する可能性があります。

 もしも収入金額を記載するならば、「給与収入金額50万円」と記載しないと、いけませんが、会社の方からは収入金額の樹K彩を求められているのでしょうか。

今申告書類を確認した所、記入するのは所得金額の見積額だけでした。配偶者の方は給与収入金額の見積額を記入するので、家族の方も給与収入を記入するのだと勘違いしていました。
では、103万未満なので所得金額は0円で記入します。ありがとうございました。

  お役に立てましたら幸甚です。

本投稿は、2022年11月06日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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