青色事業専従者の配偶者控除について
当方、会社員兼個人事業主なのですが、個人事業主として配偶者を青色事業専従者として雇い給与を支払っています。
確定申告の時に配偶者控除が受けられない事は承知しているのですが、確定申告とは別に会社員として会社で年末調整を受ける際も、配偶者控除は受けられない、という認識で間違いないでしょうか?
その際、年末調整書類の提出の際に、配偶者【無】にしたら良いのか、それとも他に何か書類の提出などが必要なのか、合わせて教えて頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

会社で年末調整を受ける際も、配偶者控除は受けられないという認識で間違いないです。なお、年末調整書類の提出の際に、配偶者は有になりますが、扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者欄と配偶者控除申告書欄の記載はなしで提出することになります。
わかりやすく教えて頂きありがとうございました!
本投稿は、2022年12月20日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。