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年末調整における配偶者の収入金額と所得金額の考え方について

こんにちは。初めて相談させていただきます。

私は個人事業主でweb広告運用代行をしています。
毎月クライアントへの請求内容としては、
「google広告へ支払う広告費(例100,000円)+運用手数料20%(例20,000円)=120,000」
と言った形でクライアントへは請求を上げています。

上記内訳の「google広告へ支払う広告費」は一度私が立て替えて先にGoogleへ広告費を支払っている形となります。

現在、私は夫の扶養に入っているのですが、夫が年末調整を記入する際、配偶者である私の収入金額と所得金額の欄に関しては、googleへ支払っている立替金を含まない金額が「収入金額」そこから、必要経費を引いた金額が「所得金額」と言う考えでお間違いなかったでしょうか?

またそのほかにも夫の年末調整に記入する際に気を付けておくところなどがあればご教授いただきたいと存じます。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご主人の年末調整の時は、相談者様の所得金額(収入金額-経費)を記載することになります。

ご回答ありがとうございます。
恐れ入りますが、年末調整時に提出する、『給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告』用紙の配偶者の「収入金額」欄にはGoogle広告の費用を差し引いた金額を記入するということでよろしいでしょうか?
度々申し訳ございませんが、ご教授いただきますようお願いいたします。

本投稿は、2023年07月10日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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