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離婚調停中の年末調整について

離婚調停中で別居している夫から、年末調整をしないといけないが、どうしたらいいのか?と尋ねられました。
住民票は移しておらず、世帯分離しています。このことを夫が知っているかどうかは不明です。
あと居住地、勤め先、(私の)収入なども把握していないと思いますし、伝えたくもありません。

◯別居しているが、住民票は動かしていないので『同居』として申告したいが、いかがでしょうか?(居住地を知らせたくない)
◯私の所得も申告する必要があると言われましたが、しないといけないのでしょうか?(年間50万円程度)
申告するなら源泉徴収票などの提出は必要なのでしょうか?
勤め先を知られたくないので提出したくないです。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

年末調整では、奥様の住所や所得を届けることになります。
そもそも生活が別で、扶養されていない(生活費を受取っていない)のなら、控除対象ではありません。ご主人の所得税の計算において、配偶者控除が受けられない・対象者ではない。
別居ですから、同居ではありません。

奥様の所得が50万円の場合でも、勤務先の年末調整で手続き終了になります。
仮に、年末調整できない場合、所得控除が50万円以上なら所得税の申告は不要です。
申告する場合、源泉徴収票の提出は不要ですが、給与の支払額や支払者など、源泉徴収票の記載内容を申告書に記載することが求められます。
※給与の場合、収入と所得は別です。
概算ですが、給与収入ー55万円=給与所得です。

所得控除は13種類あり、基礎控除48万円のほか、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、扶養控除、医療費控除、寄付金控除などがります。

なお、以上は所得税の計算ですが、住民税の申告が必要になる場合があります。
それは、所得控除のうちの基礎控除が、住民税は43万円と5万円少ないからです。

返答ありがとうございます。
生活費は受け取っていますので、配偶者控除の対象になると思います。申告するなら、こちらの居住地や勤め先などの情報を夫に伝える必要があると認識したらよろしいのでしょうか?
無知で申し訳ありません。

奥様が確定申告をする場合、申告書に住所や収入、勤務先を記載することになります。
ご主人の年末調整のためには、ご主人に住所や年収を伝える必要があります。
奥様の確定申告と、ご主人の年末調整は別ものです。

回答ありがとうございました!
いろいろ勉強になりました。

本投稿は、2024年10月24日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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