年末調整
今年から75歳以上の母親と同居しました、世帯分離しています。母親の収入は年金だけで100万以下です、私の会社の年末調整に入れれますでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

結論から申し上げますと、お母様は年末調整における扶養控除の対象として申請することが可能です。
以下の点が根拠となります。
1. 年齢条件と同居
お母様は75歳以上で、同居しているため、「老人扶養親族」として扱われます。扶養控除の対象は、70歳以上の直系尊属に該当する親族です。
2. 合計所得金額
扶養控除の対象となるためには、その年の合計所得金額が48万円以下である必要があります。年金収入が100万円以下である場合、公的年金等控除を考慮すると、多くの場合、所得金額は48万円を下回りますので、扶養控除の対象になります。具体的には、65歳以上の年金受給者の場合、年金収入158万円以下であれば合計所得金額は48万円以下とされます(年金受給額 - 公的年金等控除額)。
3. 同一生計の要件
同一生計であることが必要ですが、これは必ずしも同居を意味するものではありません。別居していても、生活費などを仕送りしている場合には同一生計とみなされますが、今回の場合は同居しているため、「互いに独立した生活を営んでいる」と明らかに認められない限り、一緒に生活を行っていると解釈されるため、この要件は満たされます。
以上の理由により、お母様は年末調整で扶養控除の対象にできる可能性が非常に高いです。扶養控除を受けるには、会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を正確に記入して提出する必要があります。なお、控除額は同居の老人扶養親族であれば58万円、同居でなければ48万円となります。
本投稿は、2024年10月26日 07時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。