年末調整で所得税0の場合の定額減税
パート給与で所得税が月次定額減税されています。
ただ本年中途でパートを始めた為、年収103万円には満たず年末調整では所得税0になると思われます。
この場合は、『定額減税で引ききれない場合』には該当せず、給付は無しという認識でいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します。
① 貴女がどなたかの扶養に入っている場合は、その方の方で貴女の分の定額減税がされることになります。
② 貴女がどなたの扶養にも入っていなかった場合は、市区町村から「調整給付」として給付金が受けられることになります。
③ 「①」の場合で、貴女を扶養している方が鄭御額減税を受けきらない場合(余った場合)は、市区町村おから「調整給付」として給付金が受けられます。
パート収入が年収103万円未満で、年末調整の結果、所得税額が0円となる場合、定額減税による控除額を所得税から全て引ききれないことになります。
このような場合、控除しきれなかった分については、市区町村から「調整給付金」として支給されると考えます。
具体的には、定額減税額(本人3万円+同一生計配偶者や扶養親族1人につき3万円)から、実際の所得税額を差し引いた残額が調整給付金の対象となります。
この給付金は、所得税額が0円の場合でも、定額減税額を引ききれないと見込まれる方に対して支給されます。
したがって、年末調整で所得税額が0円となる場合でも、定額減税で引ききれない部分については、調整給付金として支給されると考えます。
詳細や手続きについては、お住まいの市区町村から案内があると思われますので、そちらをご確認ください。
参考URL:
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/chirashi.pdf
米森先生、迅速なご対応ありがとうございます。
主人は個人事業主ですので私はどの扶養にも入っておりません。
この場合も調整給付の対象になるのですね。
今後そのつもりで対応していきます。
ありがとうございました。
米世先生、迅速なご対応ありがとうございます。
所得税額が0円の場合でも定額減税額を引ききれないと見込まれる方に該当するのですね。
今後の市区町村のアナウンスに注視しようと思います。
ありがとうございました。

>主人は個人事業主ですので私はどの扶養にも入っておりません。
⇒ 奥様の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)の場合、ご主人は貴女を扶養(控除対象配偶者)として配偶者控除(38万円)を受けられ、かつ、ご主人での申告で定額減税を受けることができます。
ご主人(家計)の「節税」になりますので、念のためお伝えいたします。
昨年度まで青色専従者でしたので、本年度の確定申告は例年通りではない為、不備をしないか不安でおります。
配偶者控除を忘れないようにします。
ご丁寧に教えていただき感謝いたします。

少しでもお役に立てましたら幸いです
今年、青色専従者給与の支払がない場合は、奥様はご主人の配偶者控除及び定額減税を受けられることができます。
確定申告の結果、定額減税が控除しきれなかった場合、「調整給付」となります。
給付金の際には、市区町村から連絡が行くと思いますので、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年11月06日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。