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年末調整について

以下①の状況の場合、パート先にどのような提出資料が必要でしょうか。
また、②の場合国民年金の還付は受けられるのでしょうか。

①私の一年の状況
・今年春に結婚
・扶養に入っていた期間
3〜5月
・6〜9月まで失業給付を受給
・10月より扶養内でパートを始めた
・生命保険や地震保険などには入っていない
・なにも証明書などは届いていない

②国民年金について
6〜9月までは失業給付を受給していた関係で国民年金1号として保険料を支払います。
現在、9月末に扶養に戻る手続きたら合わせて支払いの手続きをしたので納付書が来ておらず、支払える状態にありません。

自分で6〜9月分国民年金を支払う予定ですが、手続きを取れば還付は可能なのでしょうか。
自分の年金を自分で支払った分は還付はないのでしょうか。

また住民税は関係あるのですか?

会社の年末調整の締め切りが11/4で間に合わなければ確定申告をする必要があります。
11/2には手続きをする予定です。
結婚して扶養の手続きなど初めてで色々困っています。

お願いします。

税理士の回答

1.結婚前の1月2月に給与収入がある場合には、その源泉徴収票を年末調整をする勤務先に提出してください。また、国民年金で支払いが済んだものがありましたらそちらの領収書等の提出も必要になります。

2.国民年金等の社会保険料控除は支払った年で控除しますので、年内に支払いが済めば年末調整か確定申告で控除することができます。年内に支払いが出来ずに来年に支払った場合には来年の控除になりますので、領収書等は大切に保管なさってください。

本投稿は、2018年10月31日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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